○宮若市障害者計画・障害福祉計画策定作業部会細則

平成18年11月24日

告示第301号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市障害者計画・障害福祉計画策定委員会要綱(平成18年宮若市告示第300号)第3条第2項の規定に基づき設置する宮若市障害者計画・障害福祉計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 作業部会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。

(1) 宮若市障害者計画及び宮若市障害福祉計画の素案の原案の作成に関する事項

(2) その他前号の事務に関して必要な事項

(組織)

第3条 作業部会は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条の職を離れた者は、委員の任を解かれたものとする。

(部会長及び副部会長)

第5条 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長に障害者計画等策定に関する事務の担当課長を充て、副部会長は部会長が指名する。

2 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 作業部会の会議は、部会長が招集する。

2 作業部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 部会長は、会議の議長となる。

4 作業部会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

5 作業部会の会議に必要があるときは、部会長は、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 作業部会の庶務は、障害者計画等策定に関する事務の担当課で処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月27日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市障害者計画・障害福祉計画策定作業部会細則

平成18年11月24日 告示第301号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月24日 告示第301号
平成19年3月31日 告示第93号
平成22年4月1日 告示第61号
平成23年4月1日 告示第80号
平成23年7月27日 告示第132号
平成26年3月31日 告示第76号
平成31年4月1日 告示第78号