○宮若市障害者計画・障害福祉計画推進協議会規則

平成18年11月24日

規則第125号

(設置)

第1条 宮若市障害者計画及び宮若市障害福祉計画(以下これらを「障害者計画等」という。)の策定等を行うため、宮若市障害者計画・障害福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、必要な意見の具申等を行う。

(1) 障害者計画等の策定に関する事項

(2) 障害者計画等の遂行状況に関する事項

(3) その他障害者計画等に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治会長 1人

(2) 民生委員 1人

(3) 医師 1人

(4) 社会福祉士 1人

(5) 精神保健福祉士 1人

(6) 社会福祉協議会の役員 1人

(7) ボランティア連絡協議会の役員 1人

(8) 手話の会の役員又は会員 1人

(9) 身体障害者福祉協会の役員 1人

(10) 直鞍ブロック腎友会の役員 1人

(11) 手をつなぐ親の会連絡協議会の役員 1人

(12) 直方鞍手地域精神障害者家族会の会員又は賛助会員 1人

(13) 直方公共職業安定所の職員 1人

(14) 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所の職員 1人

(15) 小・中学校校長 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条の職を離れた者は、委員の任を解かれたものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任できるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 協議会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会の会議に必要があるときは、会長は、関係者の出席を求めることができる。

(書面会議)

第6条の2 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由により会議を開くことができない場合においては、書面を各委員に送付し、賛否を問うことにより、協議会の会議に代えることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、障害者計画等の策定等に関する事務の担当課で処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成24年10月9日規則第18号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

宮若市障害者計画・障害福祉計画推進協議会規則

平成18年11月24日 規則第125号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月24日 規則第125号
平成24年10月9日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年8月18日 規則第18号
令和5年6月27日 規則第27号