○宮若市学校教育等検討委員会規則

平成18年7月1日

教育委員会規則第50号

(設置)

第1条 本市の市立幼稚園、小学校、中学校及び保育所の在り方について見直しを行い、学校教育等の充実を図るため、宮若市学校教育等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、研究し、その結果を宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 宮若市立幼稚園、小学校、中学校及び保育所の適正規模及び適正配置に関すること。

(2) 前号の事項に関連して必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、当該各号に定める人数の範囲内で教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者 4人

(2) 市立小中学校児童生徒の保護者 4人

(3) 市立幼稚園及び保育所園児の保護者 2人

(4) 私立保育所保育士 1人

(5) 市立幼稚園教諭及び保育所保育士 2人

(6) 市立小中学校長 2人

3 検討委員会に、必要に応じて部会を設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、就任の日から第2条に規定する報告を行ったときまでとする。ただし、前条第2項第2号及び第3号による選出委員で、当該各号に定める者でなくなったときは、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項がある場合は、委員長が教育委員会と協議して別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

宮若市学校教育等検討委員会規則

平成18年7月1日 教育委員会規則第50号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年7月1日 教育委員会規則第50号