○宮若市学校教育等検討委員会規則
平成18年7月1日
教育委員会規則第50号
(設置)
第1条 本市の市立幼稚園、小学校、中学校及び保育所の在り方について見直しを行い、学校教育等の充実を図るため、宮若市学校教育等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、研究し、その結果を宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 宮若市立幼稚園、小学校、中学校及び保育所の適正規模及び適正配置に関すること。
(2) 前号の事項に関連して必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 4人
(2) 市立小中学校児童生徒の保護者 4人
(3) 市立幼稚園及び保育所園児の保護者 2人
(4) 私立保育所保育士 1人
(5) 市立幼稚園教諭及び保育所保育士 2人
(6) 市立小中学校長 2人
3 検討委員会に、必要に応じて部会を設置することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項がある場合は、委員長が教育委員会と協議して別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。