○宮若市表彰等選考委員会要綱
平成18年10月31日
告示第295号
(設置)
第1条 宮若市表彰及び自治振興感謝状に関する規則(平成18年宮若市規則第124号)に基づき、市民表彰及び自治振興感謝状を受ける者の選考等を行うため宮若市表彰等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 表彰等を受ける者の選考に関する事項
(2) 処遇の停止及び取消しに関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 選考委員会は、副市長、教育長、総務課長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
2 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副市長を、副委員長には教育長及び総務課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 選考委員会は、第2条の事務を処理するため必要があるときは、関係職員を会議に出席させ意見を聴取することができる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(除斥)
第5条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件について、その議事に参加することができない。ただし、選考委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
(決定事項の報告)
第6条 委員長は、選考委員会において決定された事項について、その概要を文書をもって市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、宮若市表彰等に関する事務の担当課において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第108号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第253号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第280号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月16日告示第255号)
この告示は、公布の日から施行する。