○宮若市私道の公共下水道管布設要綱

平成18年8月28日

告示第240号

(目的)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内における、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び道路法の適用を受けない国有財産である道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)に、予算の範囲内で公共下水道を設置することにより、公共下水道の普及促進を図り、生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(私道の要件)

第2条 公共下水道を設置する私道は、公共の用に供されている道路又は多数住民が利用する道路であって、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の両端又は一端が公道に接続していること。

(2) 私道の幅員が1.5メートル以上あること。

(3) 私道の土地が私道以外の土地と分筆されていて、私道の区域が明確であること。

2 前項により難い道路で、市長が特に公益上必要と認めた道路については、この限りではない。

(布設要件)

第3条 私道に公共下水道を布設するときは、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 所有者の異なる宅地が2区画以上(公共ますを既に設置されている家屋等を除く。)あり、そのすべてが供用開始後排水設備を設置することが明らかであること。

(2) 当該私道に設置する公共下水道を利用しなければ、汚水を排除することができないこと。

(3) 私道所有者及び占有者全員が公共下水道の布設を承諾していること。

(4) 私道の使用期間は、当該公共下水道の用途を廃止するまでとし、かつ、使用料は無償であること。

(5) 私道の所有権を第三者に譲渡し、又は制限物権その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、新たに権利を取得することとなる者に対し、公共下水道布設部分の使用権を受け継がせる旨の確約を得ること。

(費用負担)

第4条 この告示に基づいて、私道に公共下水道を布設する場合の工事費は、市が負担するものとする。

2 第8条の規定により当該公共下水道を廃止又は布設替をする場合、これに要する費用は、利用者又は土地所有者の負担とする。

(維持管理)

第5条 この告示により布設された公共下水道管の所有権は、市に帰属するものとし、維持管理は市が行う。また、利用者及び土地所有者は、維持管理に協力をしなければならない。

(申請)

第6条 公共下水道の布設を希望する私道の所有者又はその代表者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 公共下水道布設申請書(様式第1号)及び排水設備設置申請書名簿(様式第2号)

(2) 公共下水道設置土地所有者承諾書(様式第3号)

(3) 確約書(様式第4号。対象者全員記名、押印したもの)

(4) 私道位置図(様式第5号)

(5) 字図(法務局備付け字図の写し)及び登記簿謄本(抵当権等所有権以外の権利が設定されている場合は、抵当権者等の承諾書を添付すること。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(布設の決定)

第7条 市長は、前条の規定により公共下水道布設の申請があったときは、必要な調査を行い、申請の可否を決定し、公共下水道布設決定通知書(様式第6号)により申請人に通知するものとする。

2 市長は、布設の決定に当たり必要な条件を付することができる。

(公共下水道の廃止又は布設替)

第8条 私道の所有者は、当該公共下水道を廃止し、又は布設替をする場合は関係者の同意書を添えて事前に市長の承認を得なければならない。

(工事施工)

第9条 この告示に基づく公共下水道は、予算の範囲内で施工する。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市私道の公共下水道管布設要綱

平成18年8月28日 告示第240号

(令和4年4月1日施行)