○宮若市下水道使用料に関する事務委任規則

平成18年8月17日

規則第113号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、宮若市下水道条例(平成18年宮若市条例第144号)に規定する下水道使用料の徴収事務(収納、還付及び減免事務を含む。)を宮若市水道事業の権限を行う宮若市長に委任する。

第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宮若市下水道使用料に関する事務委任規則

平成18年8月17日 規則第113号

(平成18年8月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年8月17日 規則第113号