○宮若市下水道使用料に関する事務委任規則
平成18年8月17日
規則第113号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、宮若市下水道条例(平成18年宮若市条例第144号)に規定する下水道使用料の徴収事務(収納、還付及び減免事務を含む。)を宮若市水道事業の権限を行う宮若市長に委任する。
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○宮若市下水道使用料に関する事務委任規則
平成18年8月17日
規則第113号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、宮若市下水道条例(平成18年宮若市条例第144号)に規定する下水道使用料の徴収事務(収納、還付及び減免事務を含む。)を宮若市水道事業の権限を行う宮若市長に委任する。
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。