○宮若市公平委員会処務規程
平成18年7月5日
公平委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、法令その他別に定めるもののほか、宮若市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 公平委員会に、次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
2 書記長は監査事務局長を、書記は監査事務局の職員をもってこれに充てる。
3 職員の職務、専決、代決、身分の取扱いその他については、監査委員と協議の上定める。
(職員の職務)
第3条 書記長は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受けて公平委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記長に事故があるときは、書記長の指定した職員がその職務を代理する。
(書記長の専決事項)
第4条 書記長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) 職員の年次有給休暇に関すること。
(4) 職員の旅行命令に関すること。
(5) 公印の保管及び使用に関すること。
(6) 支出負担行為に関すること。
(7) 支出命令に関すること。
(8) 文書の収受並びに調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。
(9) 諸資料、諸統計等の収集作成に関すること。
(10) 情報の公開の請求に対する決定に関すること。
(11) 個人情報の開示等の請求に対する決定に関すること。
(12) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。
(公印)
第5条 公平委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
公平委員会公印 | 方21ミリメートル | |
委員長公印 | 方21ミリメートル |
(その他の処務)
第6条 この告示に定めるもののほか、公平委員会の事務処理に関しては、市長部局の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。