○宮若市公平委員会処務規程

平成18年7月5日

公平委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令その他別に定めるもののほか、宮若市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 公平委員会に、次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

2 書記長は監査事務局長を、書記は監査事務局の職員をもってこれに充てる。

3 職員の職務、専決、代決、身分の取扱いその他については、監査委員と協議の上定める。

(職員の職務)

第3条 書記長は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受けて公平委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記長に事故があるときは、書記長の指定した職員がその職務を代理する。

(書記長の専決事項)

第4条 書記長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の年次有給休暇に関すること。

(4) 職員の旅行命令に関すること。

(5) 公印の保管及び使用に関すること。

(6) 支出負担行為に関すること。

(7) 支出命令に関すること。

(8) 文書の収受並びに調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。

(9) 諸資料、諸統計等の収集作成に関すること。

(10) 情報の公開の請求に対する決定に関すること。

(11) 個人情報の開示等の請求に対する決定に関すること。

(12) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(公印)

第5条 公平委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

公平委員会公印

画像

方21ミリメートル

委員長公印

画像

方21ミリメートル

(その他の処務)

第6条 この告示に定めるもののほか、公平委員会の事務処理に関しては、市長部局の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市公平委員会処務規程

平成18年7月5日 公平委員会告示第1号

(平成18年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年7月5日 公平委員会告示第1号