○宮若市公平委員会傍聴規則
平成18年7月5日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、宮若市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う公開の口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
2 傍聴券は、審理の当日、公平委員会において先着順に交付するものとする。ただし、当日の交付が適当でないと認められる場合は、他の方法によって交付することができる。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券の提示)
第3条 傍聴人は、公平委員会職員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、公平委員会があらかじめ決定する。
2 傍聴人の人数が前項の定員に達した場合でも、公平委員会が特に必要と認めたときは、入場させることができる。
(傍聴できない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 傍聴券を持たない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者
(4) プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者
(5) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者
(6) 前各号に定めるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。
(2) みだりに席を離れないこと。
(3) 飲食又は喫煙等をしないこと。
(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等をしないこと。
(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は審理の妨害となる行為をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、委員長が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。
2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。
(違反に対する措置)
第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の審理を再び傍聴することができない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。