○宮若市監査委員監査規程
平成18年7月5日
監査委員告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。
(基本方針)
第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって市の行政の適法性、効率性及び妥当性の保障を期するものとする。
(監査等の執行)
第3条 監査等の執行については、次に掲げるとおりとする。
(1) 直接請求監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項の規定に基づき、市の事務の執行に関し、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査の請求があったときに実施する。
(2) 議会の請求監査 法第98条第2項の規定に基づき、市の事務に関し、市議会から監査の求めがあったときに実施する。
(3) 行政監査 法第199条第2項の規定に基づき、必要があると認めるときに、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか及び法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施する。
(4) 定例監査 法第199条第4項の規定に基づき、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか、及び市の事務事業の執行に係る工事について当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。
(5) 随時監査 法第199条第5項の規定に基づき、必要があると認めるとき、前号に準じて実施する。
(6) 市長の要求監査 法第199条第6項の規定に基づき、市の事務の執行に関し、市長から監査の要求があったときに、その要求に係る事項について実施する。
(7) 財政的援助団体等監査 法第199条第7項の規定に基づき、必要があると認めるとき、又は市長の要求があったときに、市が補助金等財政的援助を与えている団体、資本金等を出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、受益権を有する信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(8) 決算審査 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定に基づき、市長から毎会計年度、毎事業年度の各会計決算及び付属書類の審査を求められたときに、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(9) 現金出納検査 法第235条の2第1項の規定に基づき、市の現金の出納に関し、収入役及び企業管理者の保管する現金の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。
(10) 公金の収納支払事務監査 法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2の規定に基づき、必要があると認めるとき、又は市長(宮若市水道事業の設置等に関する条例(平成18年宮若市条例第153号)第3条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う場合を含む。)の要求があったときに、法第235条第2項及び地方公営企業法第27条の規定により指定した金融機関が取り扱う市の公金の収納又は支払の事務が法令等の規定及び指定契約のとおり行われているかどうかを主眼として実施する。
(11) 基金運用状況審査 法第241条第5項の規定に基づき、市長から毎会計年度、各基金の運用状況の審査を求められたときに、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(12) 住民の請求監査 法第242条第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会若しくは委員又は市の職員について、違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に行為を怠る事実を理由として、住民から監査の請求があったときに、請求の内容について実施する。
(13) 賠償責任監査 法第243条の2の8第3項の規定に基づき、市の職員が市に損害を与えたと認めて、市長又は企業管理者から要求があったときに、要求に係る事実の有無等について実施する。
(資料の要求)
第4条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ対象となる機関に対し、資料の提出を求めるものとする。ただし、緊急を要するとき、又はその必要を認めないときは、この限りでない。
(技法)
第5条 監査等は書類、帳簿、証拠書、設計書等に基づき照合するとともに、必要に応じて実査、立会、確認、質問、分析、比較等必要と認める監査技法を選択適用して実施する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月14日監査委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日監査委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日監査委告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。