○宮若市不当要求行為等防止対策委員会要綱
平成18年8月23日
告示第238号
(設置)
第1条 本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し組織的取組みを行うことにより、当該事案を適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するために宮若市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(不当要求行為の定義)
第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行為を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段を用い機関誌、図書等の購入を要求する行為又は本市発注の工事について工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
(所掌事務)
第3条 委員会は次の各号に定める事務を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の検討
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等を未然に防止するための啓発
(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は教育長、委員は市長の指定する職にある職員をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 委員会の会議に必要があるときは、委員長は、委員以外の者の出席を求めることができる。
(発生事件の報告)
第6条 委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により委員長に報告しなければならない。
2 前項の所管する業務については、本市発注の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、不当要求行為等防止対策に関する事務の担当課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。