○宮若市地籍調査測量による基準点の管理保護に関する規則

平成18年5月19日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した基準点を常に利用可能な状態に保持し、損傷、滅失等を防止するために、その管理保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「基準点」とは、地籍図根点及び地籍図根多角点として設置したコンクリート杭、プラスチック杭、標石、鋲等の標杭をいう。

(異状の報告)

第3条 測量計画者の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者は、測量に際し、基準点に滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく地籍調査基準点異状報告書(様式第1号)を提出し、必要な指示を受けなければならない。

(工事等の事前協議)

第4条 基準点の保全に支障を来たすおそれのある次に掲げる行為をしようとする者(以下「工事計画者」という。)は、事前に工事等事前協議書(様式第2号)により協議し、市長の指示に従わなければならない。

(1) 基準点の敷地又はその付近で工事を実施しようとするとき。

(2) 基準点が設置された建物を修繕し、改築し、又は撤去しようとするとき。

(3) 土地の掘削により、基準点が移動するおそれがあるとき。

(4) 工事用車両が基準点に直接又は間接的に影響を与えるおそれがあるとき。

(経費の負担)

第5条 前条の事前協議により、基準点を移転し、又は撤去することとした場合、それらの復元に要する経費は、工事計画者の負担とする。事前協議で基準点を現状のまま置き、工事中に破損させた場合も、同様とする。

2 市長は、特別な理由があると認めた場合は、復元に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(保全)

第6条 何人も、移転、破損その他の行為により基準点の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に基準点を点検管理し、保全に務めなければならない。

3 市長は、基準点の滅失、破損その他異状があることを発見した場合は、遅滞なく原因を調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月3日規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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宮若市地籍調査測量による基準点の管理保護に関する規則

平成18年5月19日 規則第102号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年5月19日 規則第102号
令和2年10月13日 規則第19号
令和3年8月3日 規則第6号