○宮若市農業振興地域整備促進協議会条例

平成18年6月30日

条例第175号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宮若市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき樹立された農業振興地域整備基本計画の推進及び計画変更に関する事項について、調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 3人

(2) 農業委員会委員 4人

(3) 農業協同組合 1人

(4) 農事組合長 4人

(5) 飯塚地域農業改良普及センター職員 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任できるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農政課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市農業振興地域整備促進協議会条例

平成18年6月30日 条例第175号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年6月30日 条例第175号
平成31年3月27日 条例第1号