○宮若市空き缶等の散乱防止連絡協議会規則

平成18年5月31日

規則第110号

(設置)

第1条 宮若市空き缶等の散乱防止条例(平成18年宮若市条例第129号)第17条の規定に基づき、宮若市空き缶等の散乱防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 空き缶等の散乱防止に関する市の連絡調整

(2) 空き缶等の散乱防止に関する住民の意識の啓発

(3) 空き缶等の散乱防止に関する研修会の開催

(4) その他協議会の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、宮若市環境衛生連合会に所属する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、空き缶等の散乱防止に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市空き缶等の散乱防止連絡協議会規則

平成18年5月31日 規則第110号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年5月31日 規則第110号
平成31年4月1日 規則第9号