○宮若市空き缶等の散乱防止連絡協議会規則
平成18年5月31日
規則第110号
(設置)
第1条 宮若市空き缶等の散乱防止条例(平成18年宮若市条例第129号)第17条の規定に基づき、宮若市空き缶等の散乱防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 空き缶等の散乱防止に関する市の連絡調整
(2) 空き缶等の散乱防止に関する住民の意識の啓発
(3) 空き缶等の散乱防止に関する研修会の開催
(4) その他協議会の目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、宮若市環境衛生連合会に所属する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、空き缶等の散乱防止に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。