○宮若市一般廃棄物処理運営審議会規則
平成18年5月31日
規則第109号
(趣旨)
第1条 宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年宮若市条例第121号)第18条第2項の規定に基づき、宮若市一般廃棄物処理運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査・審議し、その意見を市長に具申するものとする。
(1) 一般廃棄物処理事業の改善及びサービスの向上に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者より市長が委嘱する。
(1) 関係団体の役職員
(2) 取扱業者
(3) 識見を有する者
(4) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、一般廃棄物処理に関する事務の担当課で処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。