○宮若市一般廃棄物処理運営審議会規則

平成18年5月31日

規則第109号

(趣旨)

第1条 宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年宮若市条例第121号)第18条第2項の規定に基づき、宮若市一般廃棄物処理運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査・審議し、その意見を市長に具申するものとする。

(1) 一般廃棄物処理事業の改善及びサービスの向上に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者より市長が委嘱する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 取扱業者

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、一般廃棄物処理に関する事務の担当課で処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市一般廃棄物処理運営審議会規則

平成18年5月31日 規則第109号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年5月31日 規則第109号
平成19年5月11日 規則第13号
平成31年4月1日 規則第9号