○宮若市献血推進協議会規程
平成18年4月1日
告示第165号
(設置)
第1条 宮若市における献血思想の普及と献血運動の推進を図ることを目的として、宮若市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 献血思想の普及を図るための広報活動
(2) 献血源の開拓と確保
(3) 採血計画の策定及び調整
(4) その他協議会の目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 協議会は、行政機関、自治会、各種団体等の代表の委員で組織する。
2 委員の数は、別表のとおりとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条の規定により推薦され委員となった者が当該職を退いたときは、委員の任を解かれたものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会を運営するため次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 監事 2人
2 役員は、委員の互選により選出する。
(役員の職務)
第6条 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長がこれを招集し、議長となる。
2 会議の議決は、出席者の過半数の同意で決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年1回、臨時会は必要に応じて会長が招集する。
4 会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 事業運営に関する事項
(2) 事業計画及び予算決算に関する事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
(会計年度及び経費)
第8条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 協議会の運営に必要な経費は、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、献血推進に関する事務の担当課において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第66号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第81号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
献血推進協議会委員
所属 | 委員数 |
宮若市長 | 1 |
直方鞍手医師会代表 | 1 |
直方歯科医師会代表 | 1 |
宮若市自治会長会代表 | 2 |
宮若市消防団代表 | 1 |
宮若市商工会議所代表 | 1 |
宮若市社会福祉協議会代表 | 1 |
宮若ライオンズクラブ代表 | 1 |
直鞍農業協同組合代表 | 1 |
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所代表 | 1 |
鞍手竜徳高等学校代表 | 1 |
宮若市議会代表 | 1 |
宮若市教育委員会代表 | 1 |
宮若市地域公民館連絡協議会代表 | 1 |
宮若市役所職員組合代表 | 1 |
直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部代表 | 1 |
宮若市食生活改善推進会代表 | 1 |
若宮商工会代表 | 1 |