○宮若市健康づくり推進協議会規程

平成18年5月2日

告示第166号

(設置)

第1条 宮若市民を対象とした健康づくり運動の実践及び保健意識の高揚を図るため、関係機関・団体が一体となって、事業を推進することを目的として、宮若市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を協議し、その推進に努めるものとする。

(1) 市民の健康づくりのための企画、立案及び調整に関すること。

(2) 健康づくりのための啓発普及及び広報活動

(3) その他協議会の目的達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、運営委員(以下「委員」という。)で組織する。

2 委員は、宮若市の健康づくりに関係のある次に掲げる団体から推薦された者を市長が委嘱する。

(1) 宮若市議会 1人

(2) 直方鞍手医師会 2人

(3) 直方歯科医師会 1人

(4) 宮若市自治会長会 1人

(5) 宮若市環境衛生連合会 1人

(6) 宮若市食生活改善推進会 1人

(7) 宮若市体育協会 1人

(8) 直鞍農業協同組合 1人

(9) 宮若市地域公民館連絡協議会 1人

(10) 宮若市老人クラブ連合会 1人

(11) 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 1人

(12) 直方鞍手薬剤師会 1人

(13) 宮若市社会福祉協議会 1人

(14) 市職員 2人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第2項により推薦され委員となった者が当該職を退いたときは、委員の任を解かれたものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議の議決は、出席者の過半数の同意で決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

3 会議は、年1回以上開催するものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康づくり推進に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の施行後最初に委嘱する委員の任期)

2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成18年8月7日告示第230号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月5日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日告示第113号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第81号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市健康づくり推進協議会規程

平成18年5月2日 告示第166号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年5月2日 告示第166号
平成18年8月7日 告示第230号
平成19年3月31日 告示第93号
平成22年7月5日 告示第111号
平成24年6月29日 告示第256号
平成26年3月31日 告示第76号
平成26年6月26日 告示第113号
平成31年4月1日 告示第81号