○宮若市・鞍手町・小竹町障害支援区分等認定審査会の共同設置に関する規約
平成18年6月30日
告示第210号
(共同設置する市町)
第1条 宮若市、鞍手郡鞍手町及び同郡小竹町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
(名称)
第2条 審査会は、宮若市・鞍手町・小竹町障害支援区分等認定審査会という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、福岡県宮若市宮田29番地1宮若市役所内とする。
(審査会の委員の任命方法)
第4条 審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、関係市町の長の協議を経て、宮若市長が任命する。
2 審査会の委員に欠員を生じたときは、宮若市長は、速やかにその旨を鞍手町長及び小竹町長に通知し、前項の例により後任の委員を任命するものとする。
(審査会の委員の定数)
第5条 審査会の委員の定数は、7人以内とする。
(審査会の委員の任期)
第6条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第7条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、会長を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第9条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査判定業務を取り扱う。
2 合議体の数は、1合議体とする。
3 合議体に委員長1人を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6 合議体の委員の定数は、7人以内とする。
7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 合議体の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(負担金)
第10条 審査会の経費は、関係市町の負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の額は、関係市町の長がその協議により決定するものとする。
3 鞍手町及び小竹町は、前項の規定により決定された負担金を、宮若市に交付しなければならない。
4 前項の規定による負担金の交付の時期については、関係市町の長がその協議により定める。
(審査会に関する宮若市の決算報告)
第11条 宮若市長は、審査会に関する決算を宮若市議会の認定に付したときは、当該決算を、鞍手町長及び小竹町長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程)
第12条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則及びその他の規程)
第13条 宮若市は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ鞍手町及び小竹町と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則及びその他の規程を、宮若市が制定し、又は改廃したときは、関係市町の長は、当該条例、規則及びその他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第14条 宮若市長は、審査会の委員に対し懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ鞍手町長及び小竹町長と協議しなければならない。
(その他)
第15条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第50号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。