○宮若市コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱

平成18年5月22日

告示第179号

(目的)

第1条 この告示は、市内の団体等が自主的に行うまちづくり活動に要する事業に対して補助金の交付を行い、市民と行政の協働によるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 宮若市コミュニティ活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) コミュニティ組織(自治会等)又はコミュニティ組織の連合体

(2) NPO及びボランティア活動を行っている団体

(3) 前2号に掲げるもののほか特に市長が認めた団体

(補助の対象事業)

第3条 補助の対象事業は、次に定めるものとする。

(1) 文化・体育活動の振興及び情報の提供

(2) 住環境の保全・安全対策活動

(3) 消防防災施設の整備

(4) コミュニケーションの推進

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象事業としない。

(1) 市が実施する他の財政的支援制度の対象となるもの

(2) 活動の主たる効果が市外で生じるもの

(3) 過去に同一の公益活動について、3回以上当該補助金の交付を受けたもの

(4) その他公序良俗に反する等、補助の対象事業として適当でないと認められるもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、当該事業に要する経費から事業収入等及び他の補助金等を控除した額で限度額を50万円とする。ただし、飲食等に関わる経費は補助の対象としない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、宮若市コミュニティ活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に定める書類のうち該当する書類を添付して、事業開始の30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 宮若市コミュニティ活動推進事業計画書(様式第1号の2)

(2) 宮若市コミュニティ活動推進事業収支計画書(様式第1号の3)

(3) 宮若市コミュニティ活動推進事業申請チェックシート(様式第1号の4)

(4) 誓約書(様式第1号の5)

(5) 団体の規約等

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、関係所管の意見を聴いた上で、補助の可否及び補助金の額を決定し、宮若市コミュニティ活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知する。

(事業内容の変更)

第7条 申請団体は、事業内容に変更が生じたときは、直ちに宮若市コミュニティ活動推進事業補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更申請書が提出された場合、市長は変更内容を審査し、補助金の額を変更決定し、宮若市コミュニティ活動推進事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により、申請団体に通知するものとする。

(事業完了届)

第8条 申請団体は、事業が完了したときは、宮若市コミュニティ活動推進事業完了届(様式第5号)に、次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 宮若市コミュニティ活動推進事業報告書(様式第5号の2)

(2) 宮若市コミュニティ活動推進事業収支報告書(様式第5号の3)

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、事業完了後に行う。ただし、市長が必要と認めた場合は、前渡金として補助金の2分の1以内の額を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業計画を中止したとき。

(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(3) 目的に反する行為があったとき。

(4) その他不正行為があったとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱

平成18年5月22日 告示第179号

(令和4年4月1日施行)