○宮若市立学校児童生徒就学援助規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、宮若市立の小学校又は中学校(以下「市立学校」という。)に在学する児童又は生徒並びに宮若市内に保護者が居住する福岡県立中学校及び福岡県立中等教育学校の前期課程に在学する生徒(以下「児童生徒」という。)のうち、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)に対し必要な援助(以下「就学援助」という。)を与え、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則により就学援助の対象となる者は、児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、宮若市以外の地方公共団体から就学援助を受けている者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 保護者が属する世帯の所得額が、法による生活保護基準における生活扶助基準額、教育扶助基準額、住宅扶助基準額を合計した額に100分の150を乗じて得た額以下となる当該保護者
(援助の範囲)
第3条 就学援助は、次の各号に掲げる費用の全部又は一部とする。
(1) 学用品費、通学用品費及び校外活動費
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 修学旅行費
(4) 学校給食費
(5) 医療費
(6) その他義務教育に伴って必要な費用
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書(別記様式)を宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 申請者は、就学援助を申請するに当たり、教育委員会において審査に必要な所得等関係情報が確認できない場合、所得証明書等必要書類を提出しなければならない。
(審査及び通知)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就学援助の認定の可否を決しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により就学援助の認定の可否を決したときは、申請者の児童生徒の在学する学校長を経て、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(認定期間)
第6条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、教育委員会が認定をした日から当該学年の末日までとする。
2 学校長が代理で就学援助費を受領する場合は、就学援助費に関する出納書類を整備しておかなければならない。
(異動)
第8条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 就学援助を必要としなくなったとき。
(1) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 就学援助を必要としなくなったとき。
(3) 被認定者の児童生徒が死亡したとき。
(4) 被認定者の児童生徒が市立学校以外の学校に転校したとき。
(5) 偽りその他不正な手段によって就学援助を受けたとき。
2 前項の規定により就学援助の廃止をしたときは、速やかに、被認定者に対し、その旨を通知するものとする。
(援助費の返還)
第10条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 被認定者が廃止に係る部分に関し、既に就学援助費を受給しているとき。
(2) 被認定者が偽りその他不正な手段によって就学援助費を受給したとき。
(3) 教育委員会がその他特別な事由があると認めたとき。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年11月7日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附則(平成21年3月12日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月4日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。