○宮若市総合計画審議会条例

平成18年6月30日

条例第173号

(設置)

第1条 宮若市総合計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宮若市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、宮若市総合計画の策定に関する事項について必要な審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 各種団体の代表者

(5) 学識経験を有する者

(6) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、秘書政策課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市総合計画審議会条例

平成18年6月30日 条例第173号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月30日 条例第173号
平成24年6月28日 条例第6号
平成26年6月30日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第1号