○宮若市総合計画審議会条例
平成18年6月30日
条例第173号
(設置)
第1条 宮若市総合計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宮若市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、宮若市総合計画の策定に関する事項について必要な審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 各種団体の代表者
(5) 学識経験を有する者
(6) 市の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、秘書政策課で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。