○宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第149号
(目的)
第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条及び第31条の10、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第27条及び第31条の9、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に基づき、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対して自立支援教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定め、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、自立の促進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 就職経験、技能、資格の取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
(3) 原則として教育訓練給付金の支給を受けたことがない者
(対象講座)
第3条 指定対象となる教育訓練講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の対象として厚生労働大臣が指定する指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が指定する講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
2 申請者が指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定により特定個人情報の提供を受けた場合を含む。以下同じ。)によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の3))及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の3))及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 指定通知書
(4) 指定講座の修了証明書の写し
(5) 指定講座に係る第7条第1項の規定による教育訓練費の領収書
(6) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(7) その他市長が必要と認める書類
4 指定講座を受講しなかったとき、受講の中途でやめたとき、又は第2条の支給要件に該当しなくなったときは、教育訓練給付金を支給しないものとする。
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない者 指定講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨て、その額が20万円を超えるときは20万円とし、12,000円を超えないときは支給しないものとする。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者 指定講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額とし、その額が160万円を超えるときは、160万円とし、12,000円を超えないときは支給しないものとする。)
(教育訓練経費)
第7条 教育訓練経費の費用となる経費は、指定講座を実施する教育訓練施設(以下「教育訓練施設」という。)の長が証明する次の費用とする。
(1) 教育訓練施設に支払われた入学料(指定講座の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料をいう。)
(2) 受講料(指定講座の受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、教育訓練経費から除くものとする。
(1) 検定試験の受験料
(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
(3) 指定講座の補講費
(4) 教育訓練施設が実施する各種行事への参加に要する費用
(5) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材の費用
(6) その他市長が指定する費用
3 第5条第1項の規定により教育訓練給付金の支給申請を行った時点において、申請者が当該教育訓練施設に対し、未納としている教育訓練経費は、教育訓練給付金の支給の対象としない。
(訓練給付金の返還)
第8条 市長は、偽りその他の不正の手段により教育訓練給付金の支給を受けた者があるときは支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、この告示による改正後の第6条の規定は、平成19年10月1日以降に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月1日告示第230号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年8月19日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱は、平成25年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条第2項第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第233号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第78号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月21日告示第175号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の告示第6条の規定は、平成28年4月1日以後に修了した教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月25日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の告示の規定は、平成29年4月1日以後に修了した教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年11月13日告示第184号)
この告示は、平成29年11月13日から施行する。
附則(平成30年5月14日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月30日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月7日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月16日告示第120号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定及び次項の規定 令和3年3月1日
(宮若市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 受講対象講座の指定申請及び支給申請に際して、申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、申請者の子の戸籍謄本及び申請者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月6日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月16日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略