○宮若市交通安全対策協議会要綱

平成18年3月24日

告示第137号

(設置)

第1条 宮若市の区域内における交通安全の保持の基本的な施策及びその適切な実施を期するために必要な事項に関し、関係行政機関及び団体との連絡等について協調を図ることを目的として、宮若市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。

(1) 交通安全思想の高揚及び交通安全教育の推進に関すること。

(2) 交通安全運動の推進に関すること。

(3) 関係機関及び団体に対する交通安全施策の推進に関すること。

(4) その他交通安全の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、関係機関の職員及び団体の代表者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、市教育長及び交通安全協会長をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(顧問)

第5条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、直方警察署長、市議会議長及びその他交通問題に関する学識経験者をもって充てるものとする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(対策部会の設置)

第7条 会長は、協議会に必要な対策部会を置くことができる。

2 対策部会の運営については、別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、交通安全に関する事務の担当課において行う。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日告示第38号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市交通安全対策協議会要綱

平成18年3月24日 告示第137号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策
沿革情報
平成18年3月24日 告示第137号
平成19年3月31日 告示第93号
平成22年3月18日 告示第38号
平成24年6月29日 告示第256号
平成31年4月1日 告示第78号