○宮若市行財政改革推進委員会条例

平成18年2月11日

条例第163号

(設置)

第1条 社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、宮若市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、宮若市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、その職により任命された委員の任期は、その職にある期間とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任することができる。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成24年6月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市行財政改革推進委員会条例

平成18年2月11日 条例第163号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月11日 条例第163号
平成24年6月28日 条例第6号
平成26年6月30日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第1号