○宮若市議会事務局設置条例
平成18年3月29日
条例第165号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、宮若市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、宮若市職員定数条例(平成18年宮若市条例第24号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取扱いは、市の一般職の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月29日から施行する。