○若宮町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年6月26日
条例第12号
若宮町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年若宮町条例第11号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際若宮町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付けについては、旧条例の第6条、第12条、第13条、第15条、第16条、17条、18条、19条及び第20条の規定は、なお効力を有する。
平成9年6月26日 条例第12号
(平成9年6月26日施行)