○若宮町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年6月26日

条例第12号

若宮町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年若宮町条例第11号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際若宮町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付けについては、旧条例の第6条第12条第13条第15条第16条、17条、18条、19条及び第20条の規定は、なお効力を有する。

若宮町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年6月26日 条例第12号

(平成9年6月26日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
平成9年6月26日 条例第12号