○建設省所管国有財産の境界確定協議事務取扱要綱

平成6年12月19日

要綱第4号

第1 趣旨

この要綱は、建設省所管国有財産取扱規則(昭和30年建設省訓令第1号)第3条第2項及び福岡県事務委任規則(昭和40年3月31日福岡県規則第22号)の規定により、建設省国有財産部局長福岡県知事の委任を受けた町の長が次の国有財産の境界確定等の事務を取り扱う場合について、必要な事項を定めるものとする。

1 委任する事務の範囲

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する町道の用に供されている建設省所管の国有財産に係る国有財産法(昭和23年法律第73号)第3章の2に規定する立入及び境界確定に関する事務(町認定道)

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する河川の用に供されている建設省所管の国有財産に係る国有財産法第3章の2に規定する立入及び境界確定に関する事務(準用河川)

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川又は用排水路の用に供されている建設省所管の国有財産に係る国有財産法第3章の2に規定する立入及び境界確定に関する事務(水路等)

第2 申請適格者及び申請手続き

1 申請適格者

境界確定協議の申請者は、原則として国有地に隣接する土地の所有者とする。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 法人が土地所有者の場合は、代表者とする。ただし、法人が解散又は倒産した場合は清算人又は管財人とする。

(2) 共有地の場合は原則として共有者全員とする。ただし、他の共有者の委任を受けた者が代表して申請できる。

(3) 土地所有者が死亡している場合は、原則として相続人全員とする。ただし、相続人の委任を受けた者が代表して申請できる。

(4) 未成年者の場合は法定代理(親権者又は後見人)とし、申請書には法定代理人であることを証する書面を添付し、土地所有者を併記のうえ法定代理人が署名押印する。

2 境界確定事務の代行

土地所有者にかわって事務の一部を代行させる場合は、申請書に委任状(様式第2号又は様式第3号)を添付させたうえ委任状記載の事務を行わせることができる。

3 申請の手続き

境界確定協議の申請をしようとする者には、境界確定協議申請書(様式第1号を2部)に次に掲げる書類を2部添えて町長に提出させるものとする。

(1) 位置図

申請地周辺の見取図で申請箇所及び主な目標物とそこからの経路が示されているもの

(2) 法務局備え付けの地図(公図等)の写し

申請地及び周辺の地番を表示した法務局備付けの地図を写したもので

ア 転写した法務局名

イ 縮尺、方位

ウ 転写年月日及び転写者の資格職氏名印を記入させる。

(3) 土地登記簿謄本

申請地の登記簿謄本で申請の3カ月以内に交付を受けたもの

(4) 土地所有者一覧表

申請地に隣接する全ての土地の地番、所有者名

(5) その他町長が必要と認めた書類等

町長が必要と認めるときは、次のものを添付させることができる。

ア 現況実測平面図及び横断面図

申請地の現況実測平面図及び横断面図で、図面には測量者の資格、氏名を記入押印したもの(原則として、土地家屋調査士等の作成のもの)

イ 戸籍謄本等

相続登記が未了のため申請者が土地登記簿謄本に記載されている土地所有者と異なるときは、相続人が判明できる戸籍謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書及び住民票

ウ 住民票等

土地登記簿謄本に記載されている土地所有者の住所が現住所と異なるときは、住所沿革が判明できる資料(住民票、戸籍の付票、商業登記簿謄本等)

エ 印鑑証明書

申請者、隣接土地所有者、対側地の土地所有者の印鑑証明

第3 境界確定協議の心得

町長は境界確定協議が成立した場合、その内容が将来にわたって相互を拘束することになるため、実施にあたっては慎重に行わなければならない。

第4 申請書審査及び事前調査

1 申請書の審査及び境界確定台帳の記載

(1) 申請者適格、所定の添付書類の有無を確認するとともに、境界確定台帳(様式第6号)に記載する。

ただし、次の場合は申請書を受け付けないこととする。

ア 境界又は所有権についての係争中の土地

イ 申請地が土地改良、土地区画整理事業により換地される場合

2 事前調査

(1) 町長は申請地及び付近地について、既境界確定協議の有無について調査する。既に境界確定協議が完了している箇所は原則として再度境界確定協議をしないこと。

(2) 町長は、必要があるときは事前に参考となる資料の収集、調査、現地の確認及び測量を行ったうえで、あらかじめ境界予定線を定め境界確定協議を行うものとする。

第5 現地立会

1 立会準備

(1) 町長は申請書を受け付けたときは、速やかに境界協議の立会の日時を定めて申請者に事前に通知するものとする。

(2) 原則として申請者に隣接土地所有者、対側地所有者、自治会長、水利組合長等の利害関係人及び地元精通者の立会を依頼させるものとする。

2 境界協議の手順

(1) 立会の際に申請書に添付されている土地所有者一覧表等により立会者を確認すること。

(2) 町長は境界を確認する際、立会者が了知している既設杭などの情報や事前調査などの結果を十分に参考にするものとする。

(3) 町長は境界確定協議の結果、隣接土地所有者等の同意があった場合は申請者にその基本点、曲がり点に仮杭等を設置させるとともに境界確定承諾書(様式第4号)に当該申請地に隣接する全ての土地所有者及び利害関係人の署名押印を求めるものとする。

第6 対側地及び相隣地の境界確定承諾者

1 承諾適格者

承諾書は次の者から徴収するものとする。

(1) 個人の場合は土地所有者

(2) 共有地の場合は、原則として共有者全員

(3) 法人の場合は代表者

(4) 国、県の場合は、管理者

(5) 土地所有者が死亡している場合は、相続人

2 承諾書の省略

ただし、次の場合は対側地及び相隣地の所有者の承諾書を省略できる。

(1) 申請地の対側地及び相隣地が既に境界確定がなされている場合

(2) 申請地と対側私有地との間に法定外公共財産以外の公共財産が介在する場合

(3) 土地改良、土地区画整理等の確定図に境界線が明示されている場合

第7 境界確定協議書の交付

1 境界確定図の作成

町長は境界確定協議が成立したときは、速やかに申請者に将来復元可能な実測平面図及び横断図を作成させるものとする。また、その実測平面図等の余白又は付表に隣接土地所有者の署名、押印を得たものを2部提出させるものとする。

2 境界確定協議書の交付

町長は、境界協議が成立したときは、復命書等(様式第5号)により決済を行った後、「申請書及び境界確定協議書」(様式第1号)に実測図を添付し当該確定協議書と実測図との割印を行ったうえ、境界確定協議書に合意する旨の押印を行い申請者に交付するものとする。

第8 境界確定協議が不成立等の場合の措置

境界確定協議が不成立の場合で、その不成立理由から再協議の合意も困難と判断されたとき、又は提出を求めた書類等が6ケ月以内に提出されない場合は、申請者に事前通知のうえ申請書等を返却するものとする。

なお、当該経過等(理由及び各主張の相違点等)は復命書に整理しておくものとする。

第9 境界標の設置

境界標は申請者において適宜石標又はこれに代わるものを設置するものとする。

ただし、用途を廃止し処分する場合は、この限りではない。

第10 整理

1 境界確定が終了したときは、境界確定台帳(様式第6号)に記載し、申請書とともに永年保存する。

2 受任者は毎年度末における公共用地境界確定処理状況を様式第7号により当該町の所管土木事務所長あてに報告するものとする。

第11 その他

1 受任者が関係書類に職氏名を記入するときは、建設省所管国有財産部局長受任者若宮町長○○○○と記入するものとする。

2 町長は、この要綱に基づいて境界確定協議事務を行うことを原則とするが、町が独自に要領等を定めている場合はその要領等によることができるものとする。

3 この要綱に疑義が生じた場合は、その都度部局長知事と協議を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るように努めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

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建設省所管国有財産の境界確定協議事務取扱要綱

平成6年12月19日 要綱第4号

(平成6年12月19日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
平成6年12月19日 要綱第4号