○若宮町同和対策に関する更生資金貸付基金の設置並びに運用に関する条例を廃止する条例
平成14年3月13日
条例第2号
若宮町同和対策に関する更生資金貸付基金の設置並びに運用に関する条例(昭和47年若宮町条例第2号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、若宮町同和対策に関する更生資金貸付基金並びに運用に関する条例(以下「旧条例」という。)による貸付けについては、旧条例の第2条、第3条、第9条、第10条及び第11条の規定はなお効力を有する。
平成14年3月13日 条例第2号
(平成14年3月13日施行)