○宮田町同和対策に関する更生資金貸付要綱を廃止する告示
平成15年7月4日
告示第51号
宮田町同和対策に関する更生資金貸付要綱(昭和54年4月宮田町告示第58号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日において現にこの告示による廃止前の宮田町同和対策に関する更生資金要綱の規定による貸付けを受けている者に対する同要綱第13条、第14条、第15条、第16条の規定の適用については、なお従前の例による。
平成15年7月4日 告示第51号
(平成15年7月4日施行)