○宮若市吉川財産区の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年2月11日

条例第161号

(趣旨)

第1条 宮若市吉川財産区管理会委員(以下「管理委員」という。)又は附属機関の委員(以下「その他委員」という。)等の報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 管理委員及びその他委員には、次により報酬を支給する。

管理会長 年額 76,000円

管理会副会長 年額 71,000円

管理会委員 年額 63,000円

運営協議会委員 年額 19,000円

(委員の費用弁償)

第3条 管理委員又はその他委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号)に準じて旅費を支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、旅費額を減じ、又はその一部を支給しないことがある。

2 委員が会議に出席したときは、費用弁償として日当2,000円を支給する。

3 第1項に定める公務のため旅行する場合の旅費は、吉川支所を起点とする。

(証人等の費用弁償)

第4条 市長、管理会その他附属機関等が出頭又は参加を求めた証人等に対する費用弁償については、委員の例による。

第5条 費用弁償の支給方法及び期間計算等については、宮若市議会議員の例による。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市吉川財産区の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年2月11日 条例第161号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成18年2月11日 条例第161号