○宮若市吉川財産区運営協議会規則

平成18年2月11日

規則第95号

(設置)

第1条 宮若市吉川財産区管理会(以下「管理会」という。)の諮問に応じて宮若市吉川財産区(以下「財産区」という。)の民主的かつ公正円滑なる運営の推進に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、宮若市吉川財産区運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、財産区の区域内に居住し、かつ、次に掲げる資格を有する者のうちから管理会の会長が管理会の同意を得て選任する。

(1) 区長又は区から推薦した者

(2) 宮若市議会議員(以下「議員」という。)又は公共的団体の役員

(3) 学識経験者

2 管理会の委員は、前項の規定にかかわらず、全員協議会の委員となるものとする。

3 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、区長、議員又は公共的団体の役員のうちから選任された者の任期は、当該役職に在任する期間とする。

4 委員に欠員が生じたときは、第1項の規定に基づき、委員を補充しなければならない。

5 前項に定める補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 管理会の会長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができなくなったとき、又は委員の適格性を欠くに至ったときは、第2項の規定にかかわらず、当該委員を解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は管理会の会長、副会長は管理会の会長代理者がそれぞれ兼務する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事運営については、管理会及び宮若市議会の議事運営の例による。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市吉川財産区運営協議会規則

平成18年2月11日 規則第95号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成18年2月11日 規則第95号