○宮若市吉川財産区管理会条例

平成18年2月11日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、宮若市吉川財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 宮若市吉川財産区(以下「財産区」という。)に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)6人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区管理委員選挙会(以下「選挙会」という。)が、財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者(世帯主)で宮若市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、法第118条の規定の例により選挙する。

2 選挙会は、委員の任期が満了したとき、又は委員に欠員を生じたときは、直ちに委員の選挙を行わなければならない。

3 選挙会は、12人の会員(以下「選挙会員」という。)をもって組織する。

4 各行政区に3箇月以来住所を有する世帯主で宮若市議会の議員の選挙権を有するものは、次の表の左欄に掲げる行政区にそれぞれ右欄に掲げる数の選挙会員を、その行政区に3箇月以来住所を有する世帯主で宮若市議会の議員の選挙権を有するものの中から、法第118条の規定の例により選挙するものとする。

小伏区

2人

乙野区

2人

脇田区

2人

日吉区

2人

下区

2人

湯原区

2人

5 委員の選挙を行うべき事由が生じたときは、宮若市選挙管理委員会は、直ちに、前項の規定により選挙会員の選挙を行わせるとともに、選挙会を招集して委員の選挙を行わせなければならない。

6 選挙会は、総選挙会員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

7 この条例に定めるもののほか、選挙会の議事運営は、管理会の会議の例による。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採又は間伐等の重要な管理行為

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金及び夫役現品に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、宮若市議会の議事運営の例による。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市吉川財産区管理会条例

平成18年2月11日 条例第160号

(平成18年2月11日施行)