○宮若市消防施設整備費補助に関する規則

平成18年2月11日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常備消防施設の整備(以下「施設整備」という。)を推進するために市が交付する消防施設整備費補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、施設整備のために自治会が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 消防格納庫(格納庫、詰所及びこれらの附帯設備に限る。)の新築事業

(2) 消防格納庫(格納庫、詰所及びこれらの附帯設備に限る。)の増築及び改築事業

2 前項の規定は、複数の自治会が共同で施設整備を実施する場合にも適用する。

(補助金の額)

第3条 補助金は、施設整備に要する経費の3分の1とする。ただし、前条第1項第1号の事業については80万円、同項第2号の事業については30万円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の自治会長(以下「申請者」という。)は、消防施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、又は調査して補助金の交付の可否を決定し、交付のときは消防施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付のときは消防施設整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(実績報告書の提出)

第6条 申請者は、補助事業完了後速やかに消防施設整備実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、消防施設整備費補助金確定通知書(様式第5号)により速やかに申請者に通知する。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町消防施設整備費補助に関する規則(平成3年宮田町規則第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市消防施設整備費補助に関する規則

平成18年2月11日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)