○宮若市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年2月11日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第22条から第25条までの規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 消防団員の定数は、次の表のとおりとする。
役付消防団員 | 消防団長 | 1人 |
副団長 | 4人 | |
分団長 | 8人 | |
副分団長 | 9人 | |
部長 | 26人 | |
班長 | 52人 | |
一般 | 団員 | 337人 |
計 |
| 437人 |
(任用)
第3条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、消防団長以外の消防団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て消防団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で身体強健な者
2 前条に規定する役付消防団員の任命については、消防団長が、消防団員のうちから選考し、市長の承認を得て任命する。
3 役付消防団員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上本市内の居住地又は勤務する場所を離れて生活する者
(分限)
第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定める場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に居住地を移転し、又は勤務場所を移したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ消防団長が定めた出動計画に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 消防団員には、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれの当該右欄に掲げる報酬を支給する。
区分 | 金額(年額) | |
役付消防団員 | 消防団長 | 200,000円 |
副団長 | 112,000円 | |
分団長 | 83,000円 | |
副分団長 | 54,000円 | |
部長 | 40,000円 | |
班長 | 33,000円 | |
一般 | 団員 | 32,000円 |
(費用弁償)
第13条 消防団員が次の表の左欄に掲げる職務に従事するときは、費用弁償としてそれぞれ当該右欄に掲げる金額を支給する。
職務の種類 | 金額(1回分) |
水火災等の鎮圧に出動するとき。 | 2,000円 |
水火災等の警戒に出動するとき。 | |
消防に関する教育又は訓練を受けるとき。 | |
消防に関する会議に出席したとき。 |
2 消防団員が公務遂行のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
3 前項の旅費は、宮若市特別職職員の給与等に関する条例(平成18年宮若市条例第40号)第6条第2項に規定する非常勤特別職の旅費相当額とする。
4 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号)の例による。
(公務災害補償)
第14条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合補償条例(昭和41年福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合条例第3号)の定めるところによる。
(退職)
第15条 消防団員が退職する場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
3 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和41年宮田町条例第13号)又は若宮町消防団条例(昭和32年若宮町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第183号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。