○宮若市消防団の設置等に関する条例

平成18年2月11日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に、消防事務を処理するため、消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

管轄区域

宮若市消防団

宮若市一円

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年9月29日条例第183号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市消防団の設置等に関する条例

平成18年2月11日 条例第156号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年2月11日 条例第156号
平成18年9月29日 条例第183号