○宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業配水管等負担に関する規程

平成18年2月11日

水道事業規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例施行規程(平成18年宮若市水道事業規程第11号)第12条第2項の規定に基づき、配水管等の工事負担金の負担基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「配水管等」とは、特定の法人又は個人のために使用する配水管及び加圧施設(配水塔、増圧ポンプ等)をいう。

(規模)

第3条 配水管等の規模は、市長が定める。

(工事負担金の算出)

第4条 工事負担金は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) その他必要な経費

(5) 工事監督費

(6) 事務費(第1号第2号及び第4号の合計額の6パーセント以内)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、工事負担金を減額することができる。

(負担金の前納)

第5条 前条の工事負担金は、前納しなければならない。

(工事の承認)

第6条 当該申込者において配水管等の工事を施行する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(配水管等の維持管理)

第7条 配水管等は、市の所有とし、市が維持管理する。ただし、当該申込者において施行した配水管等については、当該施設を無償譲渡した後とする。

(維持管理費の負担)

第8条 加圧施設については、将来の維持管理のため、別に維持管理負担金を徴収することができる。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項については、市長が決めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の宮田町水道事業配水管等負担に関する規程(昭和57年宮田町規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年8月29日水道事業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の宮若市水道事業配水管等負担に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業配水管等負担に関する規程

平成18年2月11日 水道事業規程第13号

(平成26年9月1日施行)