○宮若市水道事業企業職員の給与に関する規程

平成18年2月11日

水道事業規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮若市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年宮若市条例第154号。以下「企業職給与条例」という。)に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 企業職給与条例第3条に規定する給料表及び同条例第20条に定める職員について適用する給料表については、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号)第4条の規定を準用する。

(特殊勤務手当)

第3条 企業職給与条例第8条に規定する手当は、浄水場(水源地を含む。)に勤務する職員のうち、危険物取扱業務に従事した者に対し、その勤務日数に100円を乗じた額を支給する。

(特殊勤務手当の支給方法)

第4条 前条の規定にかかわらず、業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合は、日額に100分の60を乗じた額を支給する。

(特殊勤務手当の支給時期)

第5条 市長は、この手当の適正を期するため、職員の当該勤務の状況を明らかにし、勤務に従事した月の翌月にこれを支給する。

(条例及び規則の準用)

第6条 企業職給与条例第2条第3項に規定する手当の額、給与の支給方法その他必要な事項は、この規程に定めのあるもののほか、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号)及びこれに基づく規則を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の宮田町水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和43年宮田町水道事業規程第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日水道事業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、改正前の宮若市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程による改正後の宮若市水道事業企業職員の給与に関する規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

宮若市水道事業企業職員の給与に関する規程

平成18年2月11日 水道事業規程第9号

(令和2年4月1日施行)