○宮若市水道事業職員のうち地方公営企業法第39条第2項括弧書の規定による職員の職の指定に関する規則
平成18年2月11日
規則第90号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、係長以上の職とする。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
平成18年2月11日 規則第90号
(平成18年2月11日施行)