○宮若市水道事業主要職員の任免についての長の同意に関する規則

平成18年2月11日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、市長の同意を必要とする主要な企業職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意を要する職員)

第2条 職員の任免について市長の同意を必要とする職員は、係長以上の職にある者とする。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市水道事業主要職員の任免についての長の同意に関する規則

平成18年2月11日 規則第89号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年2月11日 規則第89号