○宮若市水道事業検針業務委託規程
平成18年2月11日
水道事業規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道メーター検針業務(以下「検針業務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託契約)
第2条 市長は、検針業務を委託するときは、検針業務を受託する者(以下「受託者」という。)との間に委託契約を締結しなければならない。
(1) 個人 市内又は近郊に居住し、検針業務を遂行する意思と能力を有する者で、市長が適当と認めるもの
(2) 法人 検針業務を遂行する意思と能力を有する法人で、市長が適当と認めるもの
(身元保証人)
第4条 受託者は、市長が必要と認める保証能力を有する者(以下「身元保証人」という。)を1人立てなければならない。ただし、受託者が法人であるときに限り、身元保証人を立てることを省略することができる。
(委託期間)
第5条 委託契約の期間は、3年以内とする。ただし、契約期間満了後これを更新することができる。
(委託業務)
第6条 受託者は、検針業務が料金算定の基礎であることを認識し、公正かつ確実に処理しなければならない。
2 受託者は、市長の指示に従い、毎月定例日に検針を行わなければならない。
(委託料)
第7条 市長は、受託者に対し、予算で定めた委託料を支払う。
2 前項の委託料の支払は、当月分を翌月支払うものとする。
(契約の解除)
第8条 市長は、受託者がこの規程及び関係法令又は委託契約書の各条項に違反したとき、又は不正があると認めたときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除することができる。
(身分証明書)
第9条 市長は、受託者に対して、水道事業メーター検針業務受託者であることを証明する身分証明書を交付する。
2 受託者は、検針業務を行う際、前項の身分証明書を常に携帯しなければならない。
(損害賠償)
第10条 受託者が故意又は過失により水道事業に損害を与えた場合は、その賠償の責任を負うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の宮田町水道事業検針業務委託規程(平成元年宮田町水道事業規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月18日水道事業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。