○宮若市水道事業公印に関する規程
平成18年2月11日
水道事業規程第3号
(趣旨)
第1条 宮若市水道事業における公印並びにその保管及び使用については、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印の種類は、次のように定め、ひな形、寸法及び保管責任者は、別表のとおりとする。
(1) 市長印
(2) 市長職務代理者印
(3) 課長印
(4) 水道企業出納員印
(5) 市長職務執行者印
(公印の登録)
第3条 公印は、すべて水道課備付けの公印保管簿(様式第1号)に、その印影を登録しなければならない。
(公印の使用管理)
第4条 公印の使用は、厳正かつ大切に取り扱い、管理しなければならない。
2 公印を使用するときは、発送文書に決裁済みの起案文書を添え、水道課長に提出し、契印及び公印を受けなければならない。ただし、特別の用途に供する書類にあっては、この手続を省略することができる。
(出納員印の使用)
第5条 企業出納員の印の使用は、その保管責任者である出納員が押印するものとする。ただし、出納員の不在その他事故があるときは、緊急かつ必要やむを得ないものに限り上司の承認を得た後、出納員代決使用簿(様式第2号)に記載し、押印し、事後その旨を直ちに出納員に届け出なければならない。
(公印の持出使用)
第6条 公印を持ち出し、使用することはできない。ただし、特別な理由により市長において必要と認めるときは、公印持出使用経伺簿(様式第3号)に所要事項を記入し、承認の上、使用させることができる。
(公印の新調、改刻、廃棄等)
第7条 公印の新調、改刻又は廃棄をしようとするときは、あらかじめ市長の決裁を受けなければならない。
2 公印が不用となり、又は損耗し、使用ができなくなったときは、事後1箇年間保存し、期間満了後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
3 保管責任者は、公印の盗難、紛失又は損傷等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該保管責任者を経て市長に公印刷込承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、保管責任者が保管するものとする。
附則
この規程は、平成18年2月11日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 数量 | 保管責任者 |
市長印 | ア | てん書 | 方21mm | 1 | 水道課長 |
市長職務代理者印 | イ | 〃 | 方18mm | 1 | 〃 |
課長印 | ウ | 〃 | 方18mm | 1 | 〃 |
企業出納員印 | エ | 〃 | 方18mm | 1 | 〃 |
市長職務執行者印 | オ | 〃 | 方18mm | 1 | 〃 |