○宮若市水道事業公印に関する規程

平成18年2月11日

水道事業規程第3号

(趣旨)

第1条 宮若市水道事業における公印並びにその保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印の種類は、次のように定め、ひな形、寸法及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(1) 市長印

(2) 市長職務代理者印

(3) 課長印

(4) 水道企業出納員印

(5) 市長職務執行者印

(公印の登録)

第3条 公印は、すべて水道課備付けの公印保管簿(様式第1号)に、その印影を登録しなければならない。

(公印の使用管理)

第4条 公印の使用は、厳正かつ大切に取り扱い、管理しなければならない。

2 公印を使用するときは、発送文書に決裁済みの起案文書を添え、水道課長に提出し、契印及び公印を受けなければならない。ただし、特別の用途に供する書類にあっては、この手続を省略することができる。

(出納員印の使用)

第5条 企業出納員の印の使用は、その保管責任者である出納員が押印するものとする。ただし、出納員の不在その他事故があるときは、緊急かつ必要やむを得ないものに限り上司の承認を得た後、出納員代決使用簿(様式第2号)に記載し、押印し、事後その旨を直ちに出納員に届け出なければならない。

(公印の持出使用)

第6条 公印を持ち出し、使用することはできない。ただし、特別な理由により市長において必要と認めるときは、公印持出使用経伺簿(様式第3号)に所要事項を記入し、承認の上、使用させることができる。

(公印の新調、改刻、廃棄等)

第7条 公印の新調、改刻又は廃棄をしようとするときは、あらかじめ市長の決裁を受けなければならない。

2 公印が不用となり、又は損耗し、使用ができなくなったときは、事後1箇年間保存し、期間満了後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

3 保管責任者は、公印の盗難、紛失又は損傷等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該保管責任者を経て市長に公印刷込承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、保管責任者が保管するものとする。

この規程は、平成18年2月11日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

数量

保管責任者

市長印

てん書

方21mm

1

水道課長

市長職務代理者印

方18mm

1

課長印

方18mm

1

企業出納員印

方18mm

1

市長職務執行者印

方18mm

1

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宮若市水道事業公印に関する規程

平成18年2月11日 水道事業規程第3号

(平成18年2月11日施行)