○宮若市水道事業の組織及び事務分掌規程

平成18年2月11日

水道事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮若市水道事業の設置等に関する条例(平成18年宮若市条例第153号)第9条の規定に基づき、宮若市水道事業の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 業務係

(2) 給水係

(3) 浄水係

(係の分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

業務係

(1) 水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等重要な諸計画の連絡調整に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 水道事業会計の収入、支出予算及び決算に関すること。

(6) 現金、預金及び有価証券の出納保管並びに諸積立金等の出納管理に関すること。

(7) 業務状況の公表に関すること。

(8) 固定資産の取得管理及び処分に関すること。

(9) 重要な契約、許可及び諸証明に関すること。

(10) 職員の任免、懲戒、服務及び分限に関すること。

(11) 職員の給料、手当その他諸給与に関すること。

(12) 職員の共済組合に関すること。

(13) 料金、使用料、手数料、修繕費及び工事費の請求及び収納等に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(15) 簡易水道に関すること。

(16) その他前各号に付随し、又は関連する業務に関すること。

給水係

(1) 水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等諸計画の企画設計及び施行に関すること。

(2) 水道施設の補修、改良工事等の企画設計及び施行に関すること。

(3) 工事の監督、出来形検査及びしゆん工検査に関すること。

(4) 水道施設の維持管理に関すること。

(5) 受託給水工事の設計、監督、審査並びに承認及び施行に関すること。

(6) 給水装置の不正工事及び無届使用等の取締りに関すること。

(7) 工事用機械器具及び材料の検査及び整備保管に関すること。

(8) 公認業者の指導及び監督に関すること。

(9) 水道メーターの管理及び取替えに関すること。

(10) 簡易水道に関すること。

(11) その他前各号に付随し、又は関連する業務に関すること。

浄水係

(1) 水源地及び浄水場の運営に関すること。

(2) 取水、導水、送水、浄水施設及び配水池の維持管理に関すること。

(3) 水道水の滅菌消毒に関すること。

(4) 水質検査及び残留塩素の測定に関すること。

(5) 水源池、浄水場及び配水池の保護区域の管理及び警備に関すること。

(6) 機械器具の整備保管に関すること。

(7) 簡易水道に関すること。

(8) その他前各号に付随し、又は関連する業務に関すること。

(所管の長)

第4条 課に課長を置く。

2 課に課長補佐を置くことができる。

3 係に係長を置く。

4 課長、課長補佐及び係長は、事務職員又は技術職員をもってこれに充てる。

(代理)

第5条 課長に事故があるときは課長補佐が、課長及び課長補佐にともに事故があるときは主管係長が、課長、課長補佐及び主管係長にともに事故があるときは他の係長が、それぞれ職務を代理する。

(後閲承認)

第6条 前条の規定により代理した事項のうち異例又は重要なものについては、後閲の手続をとり、上司の承認を受けなければならない。

この規程は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市水道事業の組織及び事務分掌規程

平成18年2月11日 水道事業規程第1号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月11日 水道事業規程第1号