○宮若市専用水道管理人規則

平成18年2月11日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市専用水道給水条例(平成18年宮若市条例第150号)第9条に規定する水道管理人(以下「管理人」という)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 管理人は、専用水道の給水地域に2人を置く。

(要件)

第3条 管理人は、責任感が強く、公正な判断ができる者であって、かつ、緊急の場合に適切な処理をすることができるもののうちから市長が委嘱する。

(職務)

第4条 管理人は、水道管理員の指導監督を受け、残留塩素の測定を行い、その結果を毎月報告しなければならない。

(任期)

第5条 管理人の任期は、1年とする。ただし、期間満了の際、管理人より何等の意思表示もなされないときは、期間が3年間更新されたものとし、以降同様の取扱いとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、管理人として不適当と認めたときは、任期中であっても解嘱することができる。

(管理委託料)

第6条 管理人に、月額5,000円の管理委託料を支給する。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成22年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

宮若市専用水道管理人規則

平成18年2月11日 規則第87号

(平成22年3月5日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年2月11日 規則第87号
平成22年3月5日 規則第2号