○宮若市専用水道給水条例

平成18年2月11日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮若市専用水道(以下「専用水道」という。)の給水についての施設管理及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 専用水道の給水区域は、次のとおりとする。

(1) 宮若市乙野 宮若市営住宅乙野団地内

(給水の原則)

第3条 給水は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむ得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(届出)

第4条 給水装置の使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止するとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(使用料の徴収)

第5条 使用料は、給水装置使用者から別表により徴収する。

2 前項の費用の額は、1世帯につき別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を5円未満は切り捨て、5円以上は5円とする。

(使用料の算定)

第6条 使用料は、定例日にその日の属する月分として算定する。ただし、やむ得ない理由があるときは、市長は、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金を、減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料は、納入通知書の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要あると認めるときは、この限りでない。

(水道管理人)

第9条 水道管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市専用水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

24 第23条の規定による改正後の宮若市専用水道給水条例第5条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している専用水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市専用水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第5条の規定による改正後の宮若市専用水道給水条例第5条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して供給している専用水道の使用で、施行日から施行日の属する月の末日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

供給施設

乙野団地専用水道施設

使用料

下記に定める額の合計

(1) 基本料 1箇月につき400円

(2) 追加料 1箇月につき10立方メートルを超えた1立方メートルごとに60円

(3) 計器使用料 1箇月につき40円

宮若市専用水道給水条例

平成18年2月11日 条例第150号

(令和元年10月1日施行)