○宮若市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱
平成18年2月11日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、福岡県高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(平成14年3月29日13住第3145号。以下「県要綱」という。)の規定に基づき、平成12年度福岡県認定事業分として福岡県知事から高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第43条の規定に基づき、予算の範囲内で家賃の減額に要する費用の一部(以下「家賃減額補助金」という。)を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「省令」という。)、高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領(平成13年8月5日国住備第90号)及び県要綱に定めるところによる。
(家賃減額補助金の額)
第3条 家賃減額補助金の額は、家賃と入居者負担額の差額に当該高齢者向け優良賃貸住宅の管理月数を乗じた額とする。
2 前項の管理月数は、家賃の減額の対象となる者が入居している月数とする。ただし、月の途中の入退去に伴う1月に満たない月は、管理月数に含めないものとする。
3 家賃減額補助金の額は、前2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。
(家賃減額補助金の対象入居者)
第4条 前条の規定により家賃の減額の対象となる入居者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 法第31条第6号及び省令第16条の要件を満たしていること。
(2) 所得の基準が、268,000円以下であること。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の要件を定めることができる。
(家賃減額補助金の交付期間)
第5条 市長が家賃減額補助を行う期間は、当該高齢者向け優良賃貸住宅の管理期間とする。ただし、管理期間が20年を超える場合は、管理を開始した年度から起算して20年間とする。
(家賃減額補助金の交付申請及び交付決定)
第6条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付の申請をしようとするときは、毎年度、家賃の減額の対象となる入居者から、補助金の交付申請に必要な書類を徴取し、高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書(様式第1号)を6月15日までに、市長に提出しなければならない。
3 前項の交付決定に当たって、市長が必要と認めるときは、条件を付すことができるものとする。
(補助金の交付決定の変更申請)
第7条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、当該補助金の額に変更が生じたときは、高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(中間払)
第11条 補助事業者は、交付の決定を受けた事業について、毎年度4月1日から9月30日までの実績に基づき、交付の決定を受けた額の2分の1を限度(1,000円未満切捨て)として、高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金中間払請求書(様式第8号)により、当該年度の10月末日までに市長に補助金の請求を行うことができる。
(検査及び報告)
第12条 市長は、補助金の交付について必要があると認めるときは、補助事業者に対し検査を行い、又は報告を求めることができる。
(1) この告示又は補助金交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により家賃減額補助金を得たとき。
(台帳等の作成及び保存)
第14条 家賃の減額に要する費用に係る補助金の交付を受けた補助事業者は、当該補助金の対象となった事業の書類その他必要と認められる図書を5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱(平成14年宮田町告示第96号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。