○宮若市営住宅の家賃の減免等に係る基準

平成18年2月11日

告示第114号

宮若市営住宅管理条例(平成18年宮若市条例第148号。以下「条例」という。)第20条に基づき、家賃の減免及び徴収猶予の基準を次のとおり定める。

1 減額

条例第20条第1項第1号に掲げる者で、家賃の納付が困難であると認められるものにあっては、市営住宅入居者の家賃等減免申請に基づいて家賃を減額する。

2 減額の基準

条例第20条第1項第1号の「収入が著しく低額であるとき。」とは、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定める額を減額する。

(1) 収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)が25,000円を超え、50,000円以下である場合 家賃の100分の15(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。次号においても同じ。)

(2) 収入が25,000円以下である場合 家賃の100分の30

3 徴収猶予

条例第20条第1項各号に掲げる者で、家賃の納付が困難であると認められるものにあっては、徴収猶予申請に基づいて家賃の徴収を猶予する。

4 減額又は徴収猶予の期間

家賃の減額の期間は年度を通じて1年以内、家賃の徴収猶予の期間は3箇月以内とする。ただし、特に必要と認められるときは、これを更新することができる。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市営住宅の家賃の減免等に係る基準

平成18年2月11日 告示第114号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年2月11日 告示第114号