○宮若市建築協定書の縦覧規則

平成18年2月11日

規則第82号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧については、この規則の定めるところによる。

(縦覧場所)

第2条 協定書縦覧所を建築都市課に置く。

(縦覧手続)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある建築協定書縦覧簿(別記様式)に記入の上、係員の承認を得なければならない。

(手数料)

第4条 協定書の縦覧に係る手数料は、無料とする。

(持出禁止)

第5条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(定休日)

第7条 縦覧所の定休日は、宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)第2条第1項各号に掲げる日とする。

(縦覧時間の変更及び臨時休日)

第8条 協定書の整理その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることがある。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。

(協定書の返納)

第9条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の停止等)

第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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宮若市建築協定書の縦覧規則

平成18年2月11日 規則第82号

(平成31年4月1日施行)