○宮若市建築協定条例
平成18年2月11日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、住宅地としての環境又は商店街若しくは工業団地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(建築協定をすることができる区域)
第3条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、市の全域とする。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。