○宮若市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年2月11日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。

3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり500円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該事業年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付及び年齢要件による期間延長の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 裁判上の係争中の土地

(2) 災害、盗難その他の事故等により納付が困難なとき。

(3) 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地

(4) 自ら所有する土地で、専ら自己の居住の用に供する1区画1戸の住宅で、かつ、その面積が500平方メートルを超えている場合は500平方メートルを超える部分に相当する面積

(5) 事業所及び商業施設等において、建物敷地面積以外の空地部分に相当する面積

(6) その他特に市長が徴収を猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

(4) 市が所有し、又は使用している土地

(5) 市が所有し、又は使用することを予定している土地

(6) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(7) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該納付期日後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(延滞金)

第11条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期日については7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の宮田町において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の宮田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年宮田町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定による負担金については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成25年10月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の宮若都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宮若市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の宮若市宮田団地共同排水処理施設の受益者負担に関する条例附則第4項の規定及び第3条の規定による改正後の宮若市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年6月30日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

宮若市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年2月11日 条例第145号

(令和5年4月1日施行)