○宮若市下水道条例施行規則

平成18年2月11日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市下水道条例(平成18年宮若市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第3条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第3条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第6条 条例第4条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(使用月の始期及び終期)

第7条 条例第2条第13号の使用月の始期及び終期は、宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例(平成18年宮若市条例第155号。以下「給水条例」という。)第27条に規定する定例日を基準とする。

(排水設備の固着箇所等)

第8条 条例第7条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときは、汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの上流側の排水管に食違いを生じないように接続し、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造としなければならない。

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第9条 排水設備の構造は、次に定める基準によるもののほか、排水設備設置基準によるものとする。

(1) きよ

 きよの構造は、暗きよとすること。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによる。

(2) ます

 排水管の起点、終点、合流点、屈曲点その他内径及び管種が異なる排水管の接続箇所又はこう配を変える箇所にますを設けること。

 ますの間隔は、直線部では原則として、管径の120倍以下とすること。

 汚水ますの形状及び構造は、原則として内径15センチメートル以上の円形のプラスチック製及び鉄筋コンクリート製とし、密閉ふたとする。また、ますの底部にはインバートを設けること。

(3) 防臭装置 排水設備のうち市長の指示するものには、防臭装置を設けること。

(4) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅を持ったストレーナを設けなければならない。

(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する場合の吐口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で、土砂を多量に排出する吐口には、排水管への土砂の流入を有効に防止できる砂だまりを設けること。

(7) 通気管

 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他これらに類する引火及び爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。

 2階建以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。

(8) その他

 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に完全に流達できる水量を持つ構造とすること。

 下水の自然流下が充分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。

 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第10条 条例第8条第1項に規定する排水設備等の新設等の計画確認を受けようとする者は、排水設備等新設等計画確認申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して工事着手前に市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図は、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 建物、間取り、便所、台所及び浴室その他下水を排除する施設の位置

 ます及び除外施設の位置

 排水暗きよの位置、材質、延長、大きさ及びこう

(3) 縦断図

(4) 排水設備工事見積書

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

(6) 工事に係る土地、家屋又は排水設備の所有者その他市長が必要と認める者の承諾を得ている旨の誓約書

(排水設備工事の完了届)

第11条 条例第10条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備等新設等工事完了兼使用開始届(様式第2号)によるものとする。

(確認済証)

第12条 条例第10条第2項に規定する確認済証の様式は、様式第3号とする。

2 確認済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第13条 条例第11条第2項に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる項目に係る水質の下水(第2号及び第3号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)とする。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第14条 条例第13条第2項に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる物質又は項目に係る水質の下水(第2号及び第5号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)とする。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前条第2号及び第3号ア並びに前項第2号及び第5号アに掲げる数値は、環境省令、国土交通省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

(水質管理責任者の届出)

第15条 条例第14条の規定により水質管理責任者を選任したときの届出は、水質管理責任者選任届(様式第4号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第16条 条例第15条の規定による届出は、除害施設(設置・休止・廃止)(様式第5号)により行わなければならない。ただし、軽微なものについては、排水設備等新設等計画確認申請書の届出によることができる。

2 前項の規定に関わらず、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3又は同法第12条の4の規定による届出をした場合は、前項の届出があったものとみなす。

(使用開始等の届出)

第17条 条例第17条の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が条例第10条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事を完了した旨の届出をしたとき、又は水道の使用に関し給水条例第21条の規定により届出をしたときは、これらの届出をもって前項の届出があったものとみなす。

(使用料の徴収方法)

第18条 条例第19条の規定により算出した使用料は、水道料金の徴収の例により徴収する。

(一時使用)

第19条 条例第18条第3項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用承認申請書(様式第7号)に次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図及び断面図

(3) 公共下水道の使用方法を示す図書

(4) その他市長が指示するもの

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第20条 条例第19条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1使用月当たりの汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭の汚水の量

 水道水以外の水だけを使用している家庭においては、1人当たり1月7立方メートルとする。

 水道水以外の水と水道水を併用している家庭においては、水道水については、その使用水量とし、水道水以外の水については、市長がその水の使用状況を考慮して認定する。

(2) 一般家庭以外の汚水の量は、条例第20条第1項に規定する装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して市長が認定する。

(減量水量の申告)

第21条 条例第19条第2項第3号の規定する申告は、減量水量申告書(様式第8号)によるものとする。この場合において、営業に伴い使用する水量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減量水量」という。)を明らかにする書類を添付しなければならない。

2 前項に記載する減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。

(使用料の追徴又は還付金)

第22条 使用料の徴収金額に過不足が生じたときは、追徴し、又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、過不足が生じた月以降の月の使用料で調整することができる。

(行為の許可等の申請)

第23条 条例第25条の規定により行為の許可を受けようとする者は、下水道敷地物件設置(新規・変更)許可申請書(様式第9号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

(占用許可等の申請)

第24条 条例第27条の規定により行為の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第10号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

(届出事項)

第25条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき、又は変更しようとするとき。

(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。

(権利義務の承継)

第26条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に申請して許可を受けなければならない。

(検査等職員の身分証明書)

第27条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯する身分証明書は、下水道事業職員証(様式第11号)とする。

(使用料及び占用料の減免)

第28条 条例第33条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町下水道条例施行規則(平成17年宮田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月29日規則第16号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年4月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市下水道条例施行規則

平成18年2月11日 規則第80号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年2月11日 規則第80号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年8月29日 規則第16号
令和2年4月28日 規則第11号
令和4年3月14日 規則第6号