○宮若市犬鳴川河川公園条例施行規則

平成18年2月11日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市犬鳴川河川公園条例(平成18年宮若市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、宮若市犬鳴川河川公園(以下「犬鳴川河川公園」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ犬鳴川河川公園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。利用の許可の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第3条 市長は、犬鳴川河川公園の利用を許可したときは、犬鳴川河川公園利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(緑地広場の利用時間)

第4条 緑地広場の利用時間は、午前6時から午後8時までとする。ただし、自動車の駐車の利用時間は、午前7時30分から午後6時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 犬鳴川河川公園を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中の秩序と安全対策に努めること。

(2) 許可を受けた施設以外のものを利用しないこと。

(3) 緑地広場の利用時間を厳守すること。

(4) 係員の指示に従うこと。

(5) 利用施設内を清潔に保持するとともに、利用に伴い発生したゴミ類は持ち帰ること。

(6) その他市長の指示すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市犬鳴川河川公園条例施行規則

平成18年2月11日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)