○宮若市犬鳴川河川公園条例施行規則
平成18年2月11日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市犬鳴川河川公園条例(平成18年宮若市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、犬鳴川河川公園の利用を許可したときは、犬鳴川河川公園利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(緑地広場の利用時間)
第4条 緑地広場の利用時間は、午前6時から午後8時までとする。ただし、自動車の駐車の利用時間は、午前7時30分から午後6時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 犬鳴川河川公園を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用中の秩序と安全対策に努めること。
(2) 許可を受けた施設以外のものを利用しないこと。
(3) 緑地広場の利用時間を厳守すること。
(4) 係員の指示に従うこと。
(5) 利用施設内を清潔に保持するとともに、利用に伴い発生したゴミ類は持ち帰ること。
(6) その他市長の指示すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。